2017-06-01 第193回国会 参議院 国土交通委員会 第19号
これは本当に対等の協定なのかということを思うわけでありまして、投資してもらうというのは単なる対等の協定だと見せるためのアリバイづくりであって、実際は、要するに何が何でも大型クルーズ船に来てほしい、そのために特別優遇措置を与えます、岸壁の優先使用権を与えます、だから来てくださいと。
これは本当に対等の協定なのかということを思うわけでありまして、投資してもらうというのは単なる対等の協定だと見せるためのアリバイづくりであって、実際は、要するに何が何でも大型クルーズ船に来てほしい、そのために特別優遇措置を与えます、岸壁の優先使用権を与えます、だから来てくださいと。
仮にターミナルビルをつくることを条件にしたとして、岸壁の優先使用権を与えるということになれば、既存のその他中小のクルーズ船社であるとか貨物も含めて、やはり利用日数、利用状況等に影響が出るのではないかというふうに思うんです。 先ほど、佐世保などでは三百回の寄港だとかいう話もありました。
それで、今の局長の答弁では、その肝となるのは、みずからの投資によって旅客施設などを整備し、そして、そのことに対するインセンティブとして岸壁の優先使用権を認める、このための法改正が必要だということだと思うんですね。 それで、そのことを前提に、私、お話ししますと、港湾法第十三条第二項には、「港務局は、何人に対しても施設の利用その他港湾の管理運営に関し、不平等な取扱をしてはならない。」
旅客ターミナル等の施設整備を申し入れたクルーズ船社に対して岸壁の優先使用権を認めるといった内容でございますが、こういったクルーズ船社等の民間事業者と連携を図りながら、国際クルーズ拠点の形成を進めてまいりたいと考えております。
一方で、これは優先使用権ではございませんので、混雑空港ということになると民間機を押しのけてという話にはならぬだろう、こういうふうに第一に思っております。 〔理事竹山裕君退席、委員長着席〕 第二に、今御指摘ございました建設のときの経緯、いろんなことがあることは承知いたしております。また、先ほど申し上げましたように、運輸大臣等の過去の国会答弁がございます。
ただし、優先使用権ではないと申し上げております。
米軍機は、地位協定五条に基づき、我が国の民間空港の一時的使用が可能である、しかしながら、もう伊藤先生御存じのとおり、優先使用権は認められていない。したがって、民間航空機で混雑しているときにそこを優先的に使用できるかということになると、これは難しいというふうに私どもは第一に考えております。 第二番目には、空港建設の中で地元の方々とのいろいろなやりとりがございます。
しかしながら、優先使用権はありませんから、当然そこで、例えば混雑な空港であるとか、民間が今現在満杯の使用状況になっているということになれば断る理由もあるであろう。しかしながら、それは基本計画を組む段階において、地方公共団体の長またそれぞれの管理者と我々が話し合いながら基本計画というものはつくられていく、こういうふうに考えております。
基本的に、日米協定に基づいて港湾の米軍の使用は認められておる、優先使用権はない。したがって、そこで不平等な取り扱いはしてはいかぬ、あいていれば当然入港を認めるということになりますので、そこで他の理由なしに不平等な扱いをして、ただ入れませんよということになれば、港湾法でそれは不平等な取り扱いをしてはいけませんよということを私どもが申し上げるということになります。
どこの民間空港・港湾も、どんな時間も、夜でも何でも米軍が必要なとき、そしてどんな目的のためにも、目的無限定、それをやらされたら、要するに優先使用権は米軍に与えるということですよね、本当にこれをやろうとしたら。そうすると、米軍が必要だ、有事といいますか周辺事態だから米軍が必要だ、じゃあ民間の飛行機はちょっと飛んでもらっては困るというのでストップすることにもならざるを得ないのですね。
○上田(哲)委員 その3aで三チャンネルが可能である場合はそれで問題がないのだが、これが二になるということになったときの、2bを合わせてNHKにどれだけ優先使用権があるかです。これは視聴者に対して、公共放送であるか商業放送であるかは別にして、どういうふうに安定供給するかという知恵が問われます。それについて今相談をしているわけでしょう。
で、事実、先ほど言いましたが、いろいろありますが、サイミントン委員会、先ほどちょっと触れましたが、あの中でアメリカの側は、とにかくそうやってアメリカの優先使用権をちゃんと保証して、そして共同使用をやれるようにしてもらいたいと、それがアメリカ側としては日本の法令上も問題はないと、そう考えているけれども、日本側の方では現行の協定あるいは法律の関係では改正をしなきゃならぬ、そういう日本側の意見だということを
防衛庁は優先的に、入り合い地の優先使用権をあなた方は持っているんですか。大蔵省から譲り受けたものは譲り受けたものとして、これはまた別に論議があると思うんです。米軍から返還をされた、それが直ちに国有財産になる、そして国有林になる、それを一時借用が簡単に、入り会い地を含めてあなた方に優先的にあるという法的な根拠は何にもございません。
○岩間正男君 こういうところにもし万一に米軍が優先使用権を獲得する、そして米国の艦船がひんばんに来る、こういう場合が生ずればどういう事態が起こると推定されておりますか。
○岩間正男君 防衛庁長官に伺いますが、こういう状況ではこの清水港の優先使用権の設定というものははっきり拒否すべきだと思いますが、いかがでしょう。
清水港の埠頭施設の優先使用権の提供、それから沼津港の小型舟艇用のドックの優先使用権の提供、この二点が最も具体的なそういう条件でしょう。そうですか。